インターネットやメールを使って選挙運動ができるようになりました。

インターネットを使った選挙運動

まだ、インターネットを使用した投票はできません。

ネット選挙解禁とは?

いわゆるネット選挙解禁とは「インターネットを使った選挙運動等」が可能になったということを意味します。
よく、ネットで投票ができると勘違いされる方がいますが、インターネットを使って、投票ができるわけではありません。確かに、ネットを使って投票ができれば外出せずに便利ですが、課題もまだ多く、こちらはもう少し先になりそうです。
これまでの法律では、公正さを保つために、(枚数や大きさなど)規定で定められたチラシやポスターなど以外を選挙活動で配布してはいけないことなっていました。
選挙期間に、候補者や政党がどんな考えを持っているかを知りたいにも関わらず、選挙期間中は、ホームページの更新やメールの配信、ツイッターやフェイスブックでの情報発信すら禁止されていました。
今回の法律改正では、候補者、政党はもちろん、それ以外の一般市民の方も、ホームページやブログ、フェイスブックやツイッターなどで、候補者や政党の応援ができるようになりました。
 
 
 

ネット選挙は、WEB or MAIL?

みなさんも、パソコンやスマートフォンなどでインターネットを使う場合、電子メールで情報のやりとりをしたり、ホームページなどのウェブサイトを閲覧したりすると思います。
ホームページの場合、広く公開されていて自分から見に行くことで情報を得られます。電子メールの場合は、メールアドレスを知っている特定の相手に情報を送ることになります。
この2つは情報のやり取りが異なりますので、ルールも違ってきます。
フェイスブックやラインのメッセージ機能は基本的にウェブサイトの扱いです。
ただし、電子メールソフトを使ってフェイスブックのアドレスにメッセージを送る場合は電子メール扱いになります。
 
 
 

ビラやポスターのネット公開は?

選挙期間中に候補者のチラシやポスターをホームページなどのウェブサイトに公開することは可能ですが、その逆はできません。つまり、ホームページなどに公開されている選挙活動の内容を印刷して配ることは公職選挙法違反になります。
ホームページはあくまでも、パソコンやスマートフォンなどの画面を通して見るもので、印刷した時点で、ビラやポスターと同じ扱いになります。
こうした紙媒体の配布や掲示は、枚数や規格が決まっていますので、ホームページから印刷されたものはその規格外となってしまうのです。
「応援している候補のために」と思って、ホームページを印刷して配るなどしないようにしましょう。
ビラやポスターをスキャナーやデジカメに取り込んで、メールで送信することはOKです。
ビラやポスターをホームページなどに貼り付けたものを、そのまま印刷して配った場合でも違反になるので注意しましょう。
 
 
 

 

18際未満はNG  外国人はOK?

インターネットを使えば、誰もがかんたんに選挙運動ができます。しかし、選挙権のない18歳未満の方は公職選挙法によって選挙運動そのものが禁止されているので、ネットを使った選挙運動も当然できません。
一方で、外国人は選挙権はありませんが、選挙運動は禁止されていないので、ネットを使って選挙運動を行うことができます。
なお、選挙犯罪などによって公民権が停止されている者も選挙運動を行うことができません。
 
 
 

選挙運動用のメール送信ができるのは候補者と政党だけ?

電子メールは、同じ文面の内容を同時に複数に送れるため、関係者に一斉に情報送信したり、お店などの情報をユーザーに送る時に大変便利です。しかし、一度に大量に送れるがために迷惑メールになることもしばしばあります。
選挙期間にこうした選挙用の電子メールがいたずらメールのようになってしまわないように、法律では注意を払って規制をかけています。
 
 
 

メッセンジャーやラインのメッセージは?

候補者や政党から選挙運動用メールを受け取った一般市民の方が、家族や友人などへそのメールを転送することは禁じられています。ただし、フェイスブックやラインのメッセージ機能はウェブサイト扱いとなるのでOKです。フェイスブックのメッセージ受信をメールで知らせる機能については、受信側の設定なのでこれもOKです。
メールの転送ではなく、選挙運動用のホームページなどにリンクするURLやQRコードなどを不特定多数に送信した場合、一般市民がメールを送信したとみなされる可能性があります。
 
 
 

選挙運動用メールはどうしたら送ってもらえるのか?

「自ら通知」する

候補者や政党に対して、自分から電子メールアドレスを教えて送ってもらいます。複数メールアドレスを持っている場合でも、自分が許可したアドレス以外に送信されることはありません。
 
 
 

政党や政治家などのメールマガジンを購読している場合

送られてくるメールマガジンのなかで、選挙用のメールを送信しますという通知がきます。そこで断れば選挙用メールは送られてきませんが、何もしなければ、認めるということになり選挙用メールが送られてきます。